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1. 匿名 2023/09/25(月) 15:21:57
だが酒税法施行令では、同社が製造する種類のビールに加えてよいのは果実や香味料などに限られ、砂糖は認められていない。砂糖を加えれば発泡酒として扱われるが、同社は税務署にビール製造と申告して出荷したという。
租税特別措置法には、小規模醸造者がビールを出荷した際にかかる酒税が15%軽減される規定がある。同社は22年までの約3年間、発泡酒にあたるものをビールとして月に数千リットル出荷していたとみられ、国税局はこの間に受けた400万円超の減税措置について、本来は適用されないと判断したという。+3
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25. 匿名 2023/09/25(月) 16:04:40
>>1
税金の問題がプラスされたから話がややこしくなってるけど、そもそも食品偽装だから美味い不味い関係無く問題だよね+3
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30. 匿名 2023/09/25(月) 17:05:36
>>1
ビールが売れない時代に増税したりとかそこがまずおかしい。 そして糖尿病が多いと言われる日本で
甘い物には消費税だけ、そのあと病院にかかると言う。+3
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「六甲ビール」で知られる神戸市の地ビール製造・販売会社が大阪国税局の税務調査を受け、2022年までの約3年間に出荷した缶ビールについて発泡酒にあたると指摘されていたことがわかった。コロナ禍で「宅飲み」需要が高まる中、ビールの品質を保つために砂糖を加えたことが理由だという。