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85. 匿名 2015/09/12(土) 14:28:07
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櫻井翔のガセネタレス
信用毀損
罪業務妨害罪(刑法233条)
嘘である噂をそうと知りながら言い触らしたり、
もしくは何らかの策略によって人の信用を落とした場合に成立します。
また同じ方法で業務を妨害した場合にも成立します。
この場合の業務は職業はもちろん継続的に行う事務・事業の類をさします。
3年以下の懲役・50万円以下の罰金。
また「名誉毀損罪(刑法230条)や侮辱罪(刑法231条)」や
「脅迫罪(刑法222条)」などでも、通報・告発できます。+5
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