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151. 匿名 2015/09/11(金) 21:35:11
126は嘘っぱち。
主さんが主さん自身の両親の財産の相続し、万が一、ご主人より先に亡くなられた場合。
相続できるのはご主人と、その間に生まれた子供。
それと主さんの兄弟姉妹。
主さんと親子関係のないご主人の子供が相続なんて出来ません。
財産分与って、あくまでも血縁関係・親子関係がきちんと確立されないと無理。
遺言書があれば別でしょうけど。+6
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151. 匿名 2015/09/11(金) 21:35:11
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