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122. 匿名 2015/09/11(金) 19:08:42
118ですが
財産分与については司法書士に遺言状を作成してもらって公正証書にしてあります。
前妻の子達に財産分与したくない訳じゃなく、前妻の性格上金額に納得しない場合に押印しないで
ゴネるだろうとの義両親の判断です。
私や私の子ども達に嫌な思いをさせないようにと取り計らってくれました。
遺言書があっても遺留分は前妻の子達にもらう権利がありますが、私は当然の事かなと思ってます。
主人の実の娘だから。
今の気持ちのままでいたいです。
財産に目がくらんで自分の子ども達の事しか考えられなくなったら嫌だなあと思ってる。
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