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763. 匿名 2015/09/05(土) 02:56:35
裁判長は一審判決と異なり、母親(42)が殺害を指示したと認定したが、結論自体は相当と判断し、弁護側控訴を棄却した。
秋葉裁判長は「何も分からずに母親に従っていたわけではなく、自ら判断し行動していた」と指摘。少年は教育の機会を与えられず、公園やテントで生活するなど劣悪な環境で育ち、母親に逆らえない心理状態で、少年院送致が相当とする弁護側主張を退けた。
その上で、極めて重大な犯行で、母親の指示や少年の心理状態を考慮しても、一審判決を見直す必要はないと判断した。
裁判長は一審判決と異なり、母親(42)が殺害を指示したと認定した・・・・・・母親の指示や少年の心理状態を考慮しても、一審判決を見直す必要はない・・・
この人バカじゃね?見直す必要あるだろ?面倒くさかったの??+23
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