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8416. 匿名 2023/06/14(水) 10:06:20
>>8323
そうだよね
日本国憲法 第3章 第12条
この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によって、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであって、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負う。
女湯や女性トイレに男が入ることは、力が弱く立場の弱い女性に恐怖を与えることになる
それは、公共の福祉に反することだと思う
自由及び権利を濫用してはいけないはず+7
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