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6703. 匿名 2023/06/14(水) 02:38:21
○公衆浴場における衛生等管理要領等の改正について〔公衆浴場法〕(平成12年12月15日・生衛発第1,811号・令和2年12月10日)
Ⅱ 施設設備
3 脱衣室
(1) 男女を区別し、その境界には隔壁を設けて、相互に、かつ、屋外から見通しのできない構造であること。
4 浴室
(1) 男女を区別し、その境界には隔壁を設け、相互に、かつ、屋外から見通しのできない構造であること。
7 便所
(1) 男女それぞれの脱衣室等入浴者が利用しやすい場所にそ
れぞれ便所を設けること。
9 休息室
(1) サウナ室は、男女を区別し、床面、内壁及び天井は、耐熱性の材料を用いて築造すること。
(2) 露天風呂を設ける場合
(2) 屋外に設けられる浴槽の浴槽内面積及び浴槽に付帯する通路等の面積は、男女それぞれその入浴者数に応じ、十分な面積であること。
Ⅲ 衛生管理
9 入浴者に対する制限
(1) おおむね7歳以上の男女を混浴させないこと。
これが有るかぎり、たとえ入って来ても(前から射ただろうけど)警察登場で終了。
以上解散!!+8
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6740. 匿名 2023/06/14(水) 02:46:10
>>6703
ここで言う男女は自認じゃなく肉体なので俺は女だといくら言い張っても無駄
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6756. 匿名 2023/06/14(水) 02:50:35
>>6703
でもここにある男女を区別は単に施設整備に関することじゃん
男湯、女湯の表示とか、そういった意味での区別でしょ
ならば今回の法案での解決策にならないし意味なさないよ
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