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3977. 匿名 2023/06/13(火) 21:56:53
>>1347
改正案は、不同意性交等罪の成立要件として「暴行・脅迫を用いる」「アルコール・薬物を摂取させる」「恐怖・驚がくさせる」など8項目を例示。こうした行為や状況により、被害者が「同意しない意思を形成・表明・全うすること」を困難にして性交などを行った場合、処罰対象とする。
現行法は、被害者の抵抗が「著しく困難」な場合に成立すると解釈される。基準が曖昧で、判断のばらつきを生む要因との指摘がある。
性行為に関し、自ら判断できる性交同意年齢を引き上げ、16歳未満との性交は同意の有無にかかわらず違法とする。13~15歳の場合は、5歳以上の年齢差がある相手を処罰対象とする。(2023/05/26-10:41![]()
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