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172. 匿名 2023/05/30(火) 16:26:35
>>59
刑法転平成において、強姦罪から強制性交等罪に改正した際に、必ずしも性別による加害者限定は減じました。
従来の強姦罪は、男→女性はあっても、女→男性は成立しないという性別類型が限定されていました
また、ロIN・黄門KANも不成立でしたが、前回に強制性交「等」で犯罪類型化されました
今改正は、性行為に至る意思形成において合致や形成過程の瑕疵が問題にされ、従来から言われてきた男ガー女ガー論の無意味さや、P活M活、保護監督者による加害、を視野に入れていると思います+5
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