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4751. 匿名 2023/05/03(水) 22:18:31
長文すみません
勝手ながら薬機法についてまとめました
○医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(薬機法、旧薬事法)
66条 誇大広告の禁止
第六十六条 何人も、(中略)虚偽又は誇大な記事を広告し、記述し、又は流布してはならない。
2 効能、効果又は性能について、医師その他の者がこれを保証したものと誤解されるおそれがある記事を広告し、記述し、又は流布することは、前項に該当するものとする。
→ダイエット目的での効果を(加えて言うなら安全性も)国内では保証していないにも関わらず、効果があるように謳う
○薬事法における医薬品等の広告の該当性について
(平成 10 年 9 月 29 日医薬監第 148 号都道府県衛生主管部(局)長あて 厚生省医薬安全局監視指導課長通知)
顧客を誘引する(顧客の購入意欲を昂進させる)意図が明確であること 特定医薬品等の商品名が明らかにされていること 一般人が認知できる状態であること
→Twitter(一般人が見られる)媒体を用いて薬品名をあげた上効果効能を謳い購入意欲を昂進させている
よって広告であるとみなされる
イメージモデルを名乗っており、一個人ではなくクリニックの依頼を受けた販売のための発言である
○結論
薬機法違反の可能性大
薬機法は「何人も」が対象なのでSNSインフルエンサーも対象となり、企業から依頼されてPRを行った場合も罪に問われる可能性が高いです![]()
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