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1605. 匿名 2023/02/20(月) 22:30:11
>>142
この点に関してはもう実際にトラブルが起きています。
例えば、姉弟の兄妹がいて母はもう亡くなっていました。弟も独身のまま亡くなり、その後資産家の父が亡くなりました。
ひとり娘の姉が全財産を相続するかと思われましたが、実は弟はゲイでパートナーを養子にしていたのです。代襲相続でそのパートナーは亡き父の孫ということになり相続権があります。父はひとり娘とのことで遺言を残していませんでした。パートナーには亡き弟と同じ分(1/2)の権利があります。
お姉さんに取っては納得できないでしょうが、法律上ではあり得る話です。これが婚姻関係なら、配偶者の父の財産の相続権はもう一方の配偶者にはありません。+10
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1609. 匿名 2023/02/20(月) 22:31:45
>>1605
横
養子縁組って異性カップルに対する逆差別も出るよね
養親と養子は同等の立場じゃないしね
養子側の権利がとても強い
だから、ちゃんと同性カップルの婚姻は認めたほうがいいよ+9
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1617. 匿名 2023/02/20(月) 22:34:19
>>1605
本来子供として迎えるべ気ではない人を子供として扱う制度にしたら
いろいろ問題も出てくるよね+6
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1700. 匿名 2023/02/20(月) 22:57:45
>>1605
これは、たとえ父親が弟さんがゲイであること、パートナーが養子であることを知って、
「パートナーには財産をやりたくない」
と、その旨を遺言したとしても、パートナーには遺留分(1/4)がありますし。
同性でも夫婦同然の生活をしているのなら、法的にもそのように認める方が現実に即していると思われます。
もし弟さんカップルの間に養子を迎えていて、この子も弟さんの養子としていたならば、この遺産相続はお姉さん、弟さんのパートナー、弟さんカップルの間の養子の3人で行われることになり、それぞれ1/3です。実子も養子も同等ですので。+2
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1709. 匿名 2023/02/20(月) 23:01:28
>>1605
このケースだと養子縁組ではなく婚姻関係にあった方が相続ができないということ?
同性婚の話題では相続の損得の話がしばしば出るけど、こういうケースもあるんだね+0
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