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1526. 匿名 2023/02/20(月) 22:03:03
>>1515
誰がどう見ても、という事はなく普通に憲法学者とかの間でも意見が割れているので
たかががるちゃんでこうだ!と断言なんかできない
諸々の裁判でも
同性愛者が法的効果を受けられないのは差別的であり、法的効果の一部も享受できないよう規定した民法は
法の下の平等を定めた14条1項に違反すると認めたというのまであるので+0
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1547. 匿名 2023/02/20(月) 22:12:21
>>1526
同性婚を認めない国の規定は憲法違反ではないけど
法的効果の一部も受けられないのは憲法違反だ
これは裁判所がパートナーシップ制度を国が整備しろと言ってるようなもんでしょ+2
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1548. 匿名 2023/02/20(月) 22:12:42
>>1526
>誰がどう見ても、という事はなく普通に憲法学者とかの間でも
あのさ・・日本語を理解しているのなら、あそこに書かれている内容が「男女間の婚姻」の事だと理解できない人は読解力無さ過ぎでしょう
学者というのは異論を唱えるものですよw
同性愛者が「婚姻制度」の効果を受けられないのは、憲法のいう「男女間」ではないからでしょう
子供を育て終わった人に、子供手当は支給しないのと一緒
例えば時給1000円の人と1500円の人がいて、1000円の人が1500円貰えないのは法の下の平等に違反しているの? 能力とかで時給が別になるのは当たり前の事
男女ではなく同性なので法的効果を受けられないのは当たり前の話ですよ+1
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