ガールズちゃんねる
  • 55. 匿名 2013/09/07(土) 22:44:22 

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    強要罪
    条文[編集]

    (強要)
    第223条 生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、3年以下の懲役に処する。
    2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする。
    3 前2項の罪の未遂は、罰する。

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