”キモいおじさん”発言、6割がヘイトスピーチと認識 専門家も「名誉感情を侵害」
1485コメント2023/02/09(木) 23:12
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19. 匿名 2023/01/25(水) 00:30:32
事実であっても名誉棄損は成立するのでそこは気を付けないとだめよー
公益性があるかとか色んなポイントがある+140
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1293. 匿名 2023/01/25(水) 23:05:44
>>19
真実性の証明ができれば免責になると思うよ。公益性の有無も勘案されるけど。+0
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1299. 匿名 2023/01/25(水) 23:09:44
>>19
事実=仁藤やツイッターや韓国のHPがすべて事実(本人たちが公開してる情報)
公益性=税金の不正、特定党の支援・広報。特に税金と公金問題は社会問題で国民全体の公益性あり
さらに赤い羽根募金は仁藤夢乃団体に数千万の寄付もある
仁藤夢乃の容姿とかへの誹謗中傷なら名誉毀損になる可能性は100%ある+4
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