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226. 匿名 2023/01/19(木) 00:47:59
>>213
> 建物のある私有地で遊んだ場合、住居侵入罪が成立する可能性がありますが、子どもの場合には、年齢によって刑罰を受けるかどうかが変わります。
刑法41条では、「14歳に満たない者の行為は、罰しない。」と定められていますので、私有地に進入して遊んでいる子どもが14歳未満の場合には、刑事手続きでの処罰を求めるという解決は不可能となってしまいます。
この場合にも、私有地の所有者がとることのできる方法としては、民事上の責任を追及することとなります。+2
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234. 匿名 2023/01/19(木) 00:52:12
>>226
よこ
14未満は罪に問われないってもうダメよね+15
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