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23. 匿名 2022/11/30(水) 19:39:19
>>4
憲法24条2項は
「配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない」
なので、「両性」って言葉が入ってるけどこれについては違憲状態だとされた
憲法作られた当時には同性婚って発想がなかったので「両性」になってるだけだから
これを現代的に解釈すれば「両者」と同義なので、憲法じゃなく民法改正でいける
みたいな話だったと思う+22
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