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382. 匿名 2022/11/20(日) 07:42:11
>>353
同地裁は、神戸市の制度を踏まえると「地域のごみ捨て場の利用を禁じられると、家庭ごみを排出する手段を失う」と指摘。「ごみ捨て場の管理は(誰もが利用できる)行政サービスの一環といえる。一部の住民を排除するのは相当ではない」とした。
裁判官が自治会が違法行為をしているのは一審、二審で認めてるじゃん。あなたが自治会の人なら敗訴だね。
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382. 匿名 2022/11/20(日) 07:42:11
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