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129. 匿名 2022/10/26(水) 12:58:03
>>4
消費税が、実際には「付加価値税」であることは、実際にビジネスの現場で働いている人ならば誰にでも分かります。
消費税分を乗せようが、乗せまいが、ビジネスにおける価格は「需要と供給のバランス」で決まるのです。
消費税分が上乗せされていようが、必要なら買われる。
逆に、消費税分が値引きされていようが、不要ならば買われないのです。
需要が無い状況で、特定の財・サービスについて「消費税分を値下げします」と言っても、売れません。
逆に、需要が高まっている財やサービスであれば、増税時に消費税分以上の値上げをしたとしても、売れます。
消費税増税時に最終消費財(スーパーなど)の価格が増税分、上がりやすいのは、我々買い手の需要が存在し続け、かつ競争がそれほど激しくないためです。
食料品などを買う際に、我々は近所のスーパーで買いたい(遠くまで買いに行くのが面倒)。
消費税増税により、価格が上がったとしても、必需品は買わざるを得ない。
だから、買う。
経済用語でいうと、価格弾力性が小さい、と表現します。
それに対し、BtoBの世界では、競争が激しい。 小売業にしてみれば、別に「近所の卸売業者」から買う必然性はないため、「安いところ」を選び、運送業者に運んできてもらえばいい。
つまりは「供給>需要」の関係が成り立っているのです。
事業者間で熾烈な価格競争をしている状況で、「消費税が増税されたため、値上げします」は、現実には成立しないのです。
無論、買い手(上記の例でいえば小売業)側が消費税増税分の転嫁を許さない場合、違法にはなります。
とはいえ、買い手は消費税増税後、単純に「税込み価格」を比較して、最も安いところから買えば済んでしまうのです。
売り手側が受注するため、消費税分を飲み込んだ低価格を提示していたとしても、買い手にとっては知ったことではありません。
無論、「供給<需要」で、買い手側の競争が起きている場合は、売り手は消費税増税分を普通に転嫁することができます。
何しろ、消費税と無関係に、「値上げ競争」が起きているわけです。
ところが、日本の場合はデフレで「値下げ競争」をやらざるを得ない状況で、消費税増税を繰り返した。
結果、ひたすら事業者が疲弊していったわけですね。
消費税は、消費者からの預かり金ではない。 我々事業者が負担している「付加価値税」なのです。
ちなみに、東京地裁1990年3月26日、大阪地裁同年11月26日の判決で、「消費税分は対価の一部としての性格しか有しないから、事業者が、当該消費税分につき過不足なく国庫に納付する義務を、消費者との関係で負うものではない」 という判決が確定しています。+1
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549. 匿名 2022/10/26(水) 23:52:41
>>129
なんでこれにマイナスばかりついてんの?+1
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