ガールズちゃんねる
  • 739. 匿名 2022/10/24(月) 06:57:16 

    >>171
    ◯憲法20条の「政治上の権力」とは、あくまでも立法・行政・司法を指し、宗教団体の政治活動はそれに含まれない。 ◯このため、仮にカトリック党という政党ができたとしても憲法20条違反にはならない。 ◯さらにそのカトリック党が政権与党になってもやはり憲法違反にはならない。 日本国憲法制定を審議した第90回帝国議会での金森徳次郎憲法改正担当国務大臣の答弁の要旨(質問者/社会党・松沢兼人衆議院議員)です。 以来、歴代の内閣法制局長官は複数回に渡り、国会で同趣旨の答弁を一貫して繰り返してきました。 つまり、日本国憲法下では最初から宗教団体による政党結成が認められ続けてきたことになります。 このことについて補足しますと、 ◯立法・行政・司法 国家→(法的強制力がある)→国民 ☞憲法20条の政治上の権力になる ◯宗教団体を含めた個人・法人の政治活動 国民→(法的強制力がない)→国家 ☞憲法20条の政治上の権力にならない という構図があることになります。 さて、宗教団体は日本国憲法下では法人としての日本国民となります。当然ながら、個人のみならず法人にも法の下の平等(憲法14条)、参政権(憲法15条)、思想・良心の自由(憲法19条)、表現・結社の自由(憲法21条)が認められます。このため、宗教団体による政党結成を含めた政治活動は憲法上問題はないとするのが憲法解釈の通説です。仮に公明党と創価学会の関係を憲法違反とする訴訟を起こしたとしても、司法が日本国憲法制定当時の金森答弁および歴代内閣法制局長官答弁を無視するとは考えられず、違憲判決が出る可能性は限りなくゼロに近い、いや、ゼロと言い切っていいと言えます。なお、これまでに公明党と創価学会の関係が政教分離違反になるか否かが司法で争われたことはありません。

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