ガールズちゃんねる
  • 1799. 匿名 2022/10/25(火) 16:12:52 

    >>754
    最高裁判所第一小法廷 平成3年(行ツ)147号 判決
    上告人

    松沢力男
    右訴訟代理人弁護士
    宮永堯史
    持田明広

    第三 日本国憲法の政教分離規定は「国家と宗教の分離」である
    一 「国家と宗教の分離」と「国家と教会(宗教団体)の分離」か
    日本国憲法の政教分離の意義については、かつて、「国家と宗教の分離」即ち、国家が宗教一般に対し完全に中立的立場をとることを目指したものと捉えるのか、「国家と教会(宗教団体)の分離」即ち、国家が単に特定の宗教団体(仏教、神社神道、教派神道、キリスト教、回教等)に対してのみ完全に中立的立場をとることを目指したものと捉えるのかについて争われたことがある。
    津地鎮祭事件控訴審において、被控訴人(市側)は、「国家と教会(宗教団体)の分離」の立場を強く主張したが、名古屋高裁は、「憲法は国家と宗教との明確な分離を意図し、国家の非宗教性を宣明したのである」と判示し、被控訴人の見解は到底採用できないと明確に否定した。また、同事件上告審においても、最高裁は、日本国憲法の政教分離は「国家と教会(宗教団体)の分離」であるとの上告理由に対して、「憲法は、政教分離規定を設けるにあたり、国家と宗教との完全な分離を理想とし、国家の非宗教性ないし宗教的中立性を確保しようとしたもの、と解すべきである」と判示して、「国家と宗教の分離」の立場を採用することを明確にしたのである。
    学説上も、日本国憲法は「国家と宗教の分離」を意図したものと解するのが通説である。
    信教の自由の保障を完全なものにするためには、国家と宗教とを絶縁させる必要がある。すなわち、国家がすべての宗教に対して中立的な立場に立ち、宗教をまったくの『わたくしごと』にする必要がある。これが国家の非宗教性又は政教分離と呼ばれる原理である。《中略》日本国憲法は、明治憲法の政教一致主義の下で信教の自由が全く否定されていたことにかえりみ、かような国家の非宗教性または政教分離の原則を採用することにした(宮沢俊義「憲法Ⅱ新版)

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