-
1875. 匿名 2022/10/20(木) 02:28:37
>>1859
現行法上、内縁の妻は、民法上の法定相続人にあたりません。
そのため、内縁の妻には、内縁の夫の遺産を相続する権利はありません。
生前贈与か遺言書、そういうのが無いときは、長いとか関係なく相続は出来ないよ。+46
-1
-
2385. 匿名 2022/10/20(木) 07:34:41
>>1875
ヨコですが、内縁の妻の相続裏技で特別縁故者として財産分与を受けることは出来る。ただし、家裁に申請して特別縁故者認定が必要なので仲本さんの奥さんの場合は難しいかもね+9
-0
削除すべき不適切なコメントとして通報しますか?
いいえ
通報する