-
1. 匿名 2022/09/29(木) 16:59:31
●「正当防衛」の範囲を超えるかがポイント
「刑法上の『正当防衛』(刑法36条1項)と認められる範囲を超えれば犯罪になるでしょう。ただ、『防衛の程度を超えた行為』である『過剰防衛』として刑の減軽や免除を受ける場合があります(同2項)。また、民法上も、『正当防衛』(民法720条1項)と認められる範囲を超えれば、損害賠償責任を免れないでしょう」
Q.田畑に侵入した泥棒を見つけて殴った場合、罪に問われますか。
+12
-3
-
64. 匿名 2022/09/29(木) 17:23:25
>>1
農産物の窃盗は、ほとんど外国人だから入国を厳しくしてほしい。+3
-2
-
72. 匿名 2022/09/29(木) 17:37:38
>>1
日本はつくづく加害者に優しすぎない?
電気柵どころか、猟につかう足をガブっとされるやつで逃げられないようにするもダメかしら?
元々は動物用に仕掛けてるんだし、他人が自分の畑に入る必要ないんだからさ。+10
-0
-
90. 匿名 2022/09/29(木) 18:27:40
>>1
江戸時代なら野荒しは死刑だよ+0
-0
-
102. 匿名 2022/09/29(木) 21:11:28
>>1
そんな加害者に気を遣いたくないわ!+1
-0
-
104. 匿名 2022/09/29(木) 21:19:12
>>1
手で制止した怪我させないように殴った
って年寄りが多い農家の人がやったところで効果ないでしょ
逆に犯罪者は農家の人の安全なんか考慮せず目撃されたら襲ってくるよ
犯罪者を護って被害者に自己責任なするのやめろ+1
-0
削除すべき不適切なコメントとして通報しますか?
いいえ
通報する
田畑の周囲に仕掛けたわなや電気柵がきっかけで、侵入者がけがをしたり死んでしまったりした場合、農家は罪に問われるのでしょうか。弁護士に聞きました。