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2019. 匿名 2015/07/17(金) 21:42:18
1985
集団的自衛権とは、国際法上、自国と密接な関係にある外国に対する武力攻撃を、自国が直接攻撃されていないにもかかわらず、実力をもって阻止することが正当化される権利です。
しかし、政府としては、憲法がこのような活動の全てを許しているとは考えていません。
今回の閣議決定は、あくまでも「国の存立を全うし、国民の命と平和な暮らしを守るための必要最小限度の自衛の措置を認める」だけです。他国の防衛それ自体を目的とするものではありません。+14
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