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468. 匿名 2022/08/14(日) 09:38:37
>>446
すみません。調べても少しわからない事あったのですが、月88000円だと年間106万だから控除は少なくなりますか?もしくは103万に抑えていますか?
+2
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489. 匿名 2022/08/14(日) 10:26:25
>>468
最終的に調整して抑えるんじゃなくて、契約の話だよ
契約が超えてたら、休んだり早上がりで調整しても×+16
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702. 匿名 2022/08/14(日) 19:30:07
>>468
>>446です
法律上、月88000円以下、週20時間以下までが扶養内と言う括りは有りますが、これを超えなければ年間106万までは扶養内で働けます。
ただし、103万を超えた場合、配偶者控除が受けられなくなります。
代わりに、条件を満たしていれば配偶者特別控除が受けられます。
配偶者特別控除は人によって戻る額が違いますが、150万以下ならば配偶者控除と同額の控除が受けられるので、私は106万を超えないように105万くらいで働いています。+7
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