ガールズちゃんねる
  • 142. 匿名 2022/08/05(金) 18:59:30 

    >>124
    遺言書に亡くなった後の希望を遺して、遺言執行者をしっかり指定するなり、死後事務委任契約をして法律家に任せたり、今はお一人様の最期を親族以外に任せる方法はいくらでもあるのに、何もしないでお墓だけ買ってたとかなら、生前から仲が拗れてた身内に呆れられても仕方ない気がする。

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  • 195. 匿名 2022/08/05(金) 22:26:13 

    >>142
    後見人を引き受けた弁護士が仮想通貨とかに投資させて仲介料をもらい、認知症になった後も毎月委託料をもらいって記事を見たけど。
    難しいね

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