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1. 匿名 2022/07/14(木) 20:17:52
東京地裁は、事件当時に発売された週刊誌の記事には、林死刑囚の私生活のことを書いた記事や本人の写真が掲載されていると認定した。
そのうえで、重大事件の被疑者だった林死刑囚の立場を考えれば、「私生活上の事実や情報を公表されない利益が、公表する理由に優越するとまではいえない」などのほか、記事には公益性があるとして、不法行為は成立しないと判断した。
なお、家族のことを書いた記事も報道に理由があるとした。+14
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31. 匿名 2022/07/14(木) 20:28:30
>>1
事件当時の記事などによって名誉を傷つけられ
亡くなってしまった被害者の方いるのに、何が名誉を傷つけられただよ。+21
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32. 匿名 2022/07/14(木) 20:28:39
>>1
本名は出さないんだね
やだね~+3
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56. 匿名 2022/07/14(木) 20:48:55
>>1
この判決はおかしい
被疑者なんだからプライバシーを報道するのは不法+2
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和歌山毒カレー事件で死刑が確定した林真須美死刑囚が、事件当時の記事などによって名誉を傷つけられ、プライバシーを侵害されたとして、『週刊女性』を発行する「主婦と生活社」に1000万円の損害賠償をもとめた裁判で、東京地裁(大竹敬人裁判官)は7月14日、請求棄却の判決を言い渡した。