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102. 匿名 2022/06/24(金) 20:53:24
>>1
ちなみに
『公職選挙法第140条の2第1項の規定で、選挙運動期間中は午前8時から午後8時まで選挙運動用自動車の上において行う連呼行為(氏名などを短い時間に反復して何度も言う行為)を行うことができるとされています。』伊賀市のホムペより引用
朝8時から夜8時までどんどんやれやれ!って法律で許されてんだよね、これがまずおかしいと思う
朝8時!?平日ならいいけど休みの日に耐えられないw+14
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