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1. 匿名 2022/06/21(火) 12:07:07
区分所有法は、「区分所有者は、建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をしてはならない」と定めています(区分所有法6条1項)。私物を廊下に置き、何度注意しても聞かない住人はこれに違反しています。
住人が法6条1項に違反したり、その恐れがあるときは「他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、区分所有者の共同の利益のため、その行為を停止し、その行為の結果を除去し、又はその行為を予防するため必要な措置を執ることを請求することができる」と定められています。
そして請求を実現するために区分所有者の集会(管理組合の総会)で過半数の同意を得れば裁判提起もできます。+20
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4. 匿名 2022/06/21(火) 12:08:23
>>1
捨てる(絶対ばれないように)+36
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67. 匿名 2022/06/21(火) 12:28:48
>>1
強制代執行+0
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135. 匿名 2022/06/21(火) 15:06:02
>>1
一人暮らしのお婆さんが玄関前に二人ぐらい座れるベンチ置いてる。いつ座るのかなぜ置いたのか+3
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136. 匿名 2022/06/21(火) 15:08:54
>>1
下の階の人が子供の朝顔の鉢植え、子供用の自転車、ウォーターサーバーの交換ボトルを置いてて凄く邪魔。
(階段の通り道なので)
乳児用の妙な音程のおもちゃやら叫び声もうるさいし、困ってる。+14
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187. 匿名 2022/06/22(水) 01:05:56
>>1
うちのマンション張り紙で「共用部(フロアシートで色分けされてる)エリア以外に置かれたものは撤去します」となってる。
一度大きな台風で置かれたもの等が高層階から地上まで飛ばされたことがあり(怪我人などはなし)かなり強めに出てる。
それまではゴルフバックや自転車数台や子供の遊具等が置いてる家もあったけど、どQん以外の家はかなり改善されてる。+4
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