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288. 匿名 2022/05/16(月) 21:26:12
>>31
「テレビ買っただけ」で契約成立
そんなバカなって思うかもしれんが放送法という法律ではそうなっている
放送法 第六十四条
協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、
協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。+0
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削除すべき不適切なコメントとして通報しますか?
いいえ
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288. 匿名 2022/05/16(月) 21:26:12
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