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845. 匿名 2022/05/14(土) 22:01:45
>>838
第二十条 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。
いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
② 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
③ 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。
ってなってるけど、公明党っていう党は実質創価じゃん。MNP(携帯電話番号ポータビリティの法案通したのも確か貴会だったと思ったけど違ったっけ?
いずれにしても、それ利用して草の根運動で迷惑電話かけまくって選挙大勝利させて、都合のいい法案を…のエンドレスなのでは?
それって政治上の権力行使って言わないの?法かいくぐってるだけのように思うけど。+2
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859. 匿名 2022/05/14(土) 22:35:51
>>840 さん!
頭のよさそうな >>845 さんがあなたの根拠を出せに答えてくださってますよ!
それに対してどう対応しますか?草加の魅力を存分に発揮できるチャンスです!無信仰で野次馬の私にどうか草加の魅力や正しさを見せてください+4
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860. 匿名 2022/05/14(土) 23:06:53
>>845
全然根拠になってないですね、残念ながら創価学会は国家ではないので権力の行使には当たらないよ。選挙の支援も選挙に勝つのも選挙権の行使で国民全員に与えられた権利の行使ですよね。あなたも党を作って応援したい候補がいるなら投票の依頼をして当選させても良いんだよ。政教分離を国家ではない創価学会に言うのは間違い、政教分離を守るのは国家です。
そもそも、憲法が定める「政教分離」原則の意味は、憲法が宗教団体の政治活動を禁止しているということではありません。
内閣法制局は「憲法の政教分離の原則とは、信教の自由の保障を実質的なものとするため、国およびその機関が国権行使の場面において宗教に介入し、または関与することを排除する趣旨である。
それを超えて、宗教団体が政治的活動をすることをも排除している趣旨ではない」(大森内閣法制局長官の国会答弁趣旨=1999年7月15日)としています。
憲法が規制対象としているのは、「国家権力」の側です。
つまり、創価学会という支持団体(宗教法人)が公明党という政党を支援することは、なんら憲法違反になりません。
国家権力が、ある特定の宗教を擁護したり、国民に強制するようなことを禁じているのが「政教分離」原則です。
具体的に言うと、先の戦前・戦中に実際にあった事実として軍事政権・国家(政)が、一定の「国家神道」(教)を強要したり、天皇陛下を神に祭り上げ、思想統制を図ろうとしたことなどです。
この反省に立ち、信教の自由、言論の自由、結社の自由--などが定められ、「政教分離の原則」が条文に記載されたのです。+2
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862. 匿名 2022/05/14(土) 23:12:14
>>840 さんマイナスがつかないということは、さては無信仰で野次馬の私をブロックしましたね?残念です。
せめて >>845 さんに対して返答はしてください。そうじゃないと本当にただ色々な人に揚げ足とって絡んでいた頭おかしい洗脳まみれのおばさんのままで終わってしまいますよ。汚名を返上しましょう。あなたの信じる宗教はそんなものですか?
新興宗教信者の真骨頂を見せてください。+1
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