13079コメント2022/06/05(日) 19:35
3858. 匿名 2022/05/10(火) 19:21:10
▼特別背任 会社法960条で規定された犯罪行為。取締役や執行役、監査役が(1)自己または第三者の利益を図る目的で(2)任務に背く行為をし(3)会社に財産上の損害を与えた場合――に成立する。法定刑は10年以下の懲役か1千万円以下の罰金またはその両方で、時効は7年。刑法...
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▼特別背任 会社法960条で規定された犯罪行為。取締役や執行役、監査役が(1)自己または第三者の利益を図る目的で(2)任務に背く行為をし(3)会社に財産上の損害を与えた場合――に成立する。法定刑は10年以下の懲役か1千万円以下の罰金またはその両方で、時効は7年。刑法...