ガールズちゃんねる
  • 16. 匿名 2022/04/10(日) 10:10:10 

    「サボり時間」は労働時間ではありませんので、給与支給後に発覚した場合は、ノーワークノーペイの原則により、会社はサボり時間分の給与の払い戻しを求めることができます。また、労働者は労働契約に付随して「使用者の指揮命令に従い、その職務に専念する義務(職務専念義務)」がありますので、業務時間中にサボると職務専念義務違反となり、懲戒処分の対象になる場合もあります。

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  • 27. 匿名 2022/04/10(日) 10:13:49 

    >>16
    タバコ吸ってる人にこれ適用されないかな〜毎日1時間以上居ないから

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