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28. 匿名 2022/03/20(日) 10:29:19
>>1
後見人はあくまで母の財産を守ることが役割なので、母の法定相続分(2分の1)を確保しようとするのが原則。もし、「子どもが法定相続分よりも多く財産を相続し、そのお金で母の面倒を見る」といったプランを考えていたとしても、そのとおりにいくとは限らないので注意が必要だ。
普通に母親が認知症にならず相続したとしても1/2相続するんだから、母の面倒を見るからって多く自分がもらおうとしてるのが、なんか怖い。
金のトラブルはやだなぁ。+7
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34. 匿名 2022/03/20(日) 10:37:31
>>28
一概にそうとも言えない。
母親を介護施設に預かってもらうことになった時、母親の年金で
費用を賄えればいいが、足りない時は不動産を処分してお金を作る必要がある。
家が空き家になった場合、管理義務があるわけだが、雑草を抜いたり
倒壊して近所にご迷惑をかけないように修理したり、お金がかかることが
多々ある。他の家族が費用を捻出できなければ管理が困難になる。
極端な事をいうと、家が燃えて(失火でも放火でも)残骸になったとしても
それを勝手に片付けることも出来ないと思う。
+23
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47. 匿名 2022/03/20(日) 11:24:50
>>28
介護するから母の分多めにもらいたいなんて!強欲だのお金に汚い。だの言う人は実際に認知症の親の面倒見たり、空き家の管理した事ないんだと思う。
私は長男の嫁で、おじいちゃん亡くなったあと、認知症のおばあちゃんの世話と空き義実家の管理して大変だった。お約束の何もしない義弟。もらうものはキッチリ半分要求。だもの。せめておばあちゃん相続の分を使わせてもらえればすごく楽だった。
義弟のところは子どもいないし、おばあちゃんが認知症になっていなかったら可愛がってくれた孫のお祝いや、私とも仲が良かったので何かと助けてくれただろうなって思うのも、卑しい嫁だ!ってなるんだろうね。+10
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