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1477. 匿名 2022/02/23(水) 11:41:02
>>1463
実際に名誉感情侵害で請求するとき、または請求されたときは、「自分はこんな人」といった主観的評価に対応するものがあるのか、それは何であるかを考えるべきでしょう。主観的評価を指摘できないときは、単なる「不快感」の主張なのかもしれません。不快感は名誉感情侵害では保護されません。+4
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1480. 匿名 2022/02/23(水) 11:42:32
>>1477
単なる不快感ではなく深刻な健康被害などを証明できたら開示もありえるらしい
ただ実例はないし健康被害の証明も非常に難しい+4
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