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262. 匿名 2022/02/07(月) 04:38:28
>>218
旦那とあなたの生活が優先です。
そして218さんは前妻のお子さんに対する養育義務は全くありません。
内容証明で住んでる場所を突き止める事は出来るので、弁護士か行政書士に相談しましょう。+5
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303. 匿名 2022/02/07(月) 06:40:47
>>262
ご意見ありがとうございます。
私が相談しにいっても大丈夫なのでしょうか?
旦那は全くやる気がないみたいで全部丸投げにされたのですが‥+0
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