ガールズちゃんねる
  • 262. 匿名 2022/02/07(月) 04:38:28 

    >>218
    旦那とあなたの生活が優先です。
    そして218さんは前妻のお子さんに対する養育義務は全くありません。
    内容証明で住んでる場所を突き止める事は出来るので、弁護士か行政書士に相談しましょう。

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  • 303. 匿名 2022/02/07(月) 06:40:47 

    >>262
    ご意見ありがとうございます。
    私が相談しにいっても大丈夫なのでしょうか?
    旦那は全くやる気がないみたいで全部丸投げにされたのですが‥

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