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831. 匿名 2022/02/06(日) 00:05:29
>>164
犬若しくは猫又は負傷動物の一時預かり
ア 拾得者が引取りの求め又は通報を行う旨を申し立てた場合において、
当該拾得者から同人に代わり引取りの求め又は通報を行うよう依頼を受けたときは、
これを行うとともに、都道府県等が引き取り、又は収容するまでの間、当該犬若しくは猫又は負傷動物を一時的に預かること。
イ アの依頼を受けたときは、その経緯を明らかにするため書面を作成し、作成した書面を拾得者に交付すること。
抜粋ですけど、警察にはこういう取り決めがあるようです。+4
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