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461. 匿名 2015/05/28(木) 17:35:07
本紙が2013年6月13日に報じた記事【消費者金融全社から借入れさせ献金、元信者が明した統一教会の悪辣な手口】について、その後の裁判の行方を記す。
2012年9月、統一教会に24年間在籍していた元信者の女性が、統一教会に対し総額約3000万円の支払いを求めて損害賠償請求訴訟を提起。
この女性は、統一教会の勧誘であることはおろか、勧誘者が当該教団の信者であることや剰え宗教の勧誘であることすら秘匿されて偽装講演会へ誘い込まれたことを契機に信者にさせられていた。
にもかかわらず、 2013年11月27日に言い渡された一審の判決で、東京地裁の始関正光裁判長は原告の元信者女性の請求を棄却していたのだ。
始関裁判長は同年5月の証人尋問で展開された統一教会側のその場しのぎの言い逃れを採用し、多大な被害を与えた側である被告統一教会に一銭の賠償も命じないという判決を出していた。その根拠として始関裁判長は、原告が本人尋問で入信の最初のきっかけとなった「アンケートを手口にした勧誘」を「アンケート伝道」と表現してしまったことを指し「『伝道』と言うからには宗教性の秘匿はされていなかった」としたのだ。
そんなトンでも判決に対して原告側は控訴し、以降高裁での裁判が続いていた。
そして3月26日、東京高裁で判決言い渡しがあった。
東京高裁の高世三郎裁判長は、前記の通り統一教会の使用者責任を認定したものの「損害及び加害者を知った日から3年間が経過するまでに行使しなかった」「不法行為による損害賠償権は時効により消滅したことになる」と時効を理由に控訴人の請求を棄却した。
相次ぐ過酷な献金指令や教団上層部の醜聞などにより、今後も教団を脱会する信者は後を絶たないとみられる。元信者による損害賠償訴訟は今後も増えていくであろう。+2
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