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201. 匿名 2021/12/04(土) 00:55:50
>>181
でました〜思いやりワクチンw
あなたが勧めたことで誰かが亡くなったり重篤な副反応出たらどう責任取る?
それでなくても弁護士会はワクハラに徹底抗戦すると宣言してましたけど+252
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252. 匿名 2021/12/04(土) 01:13:12
>>201
全く意味のないコメント。
それは反ワクにも言える。ブーメラン。
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1057. 匿名 2021/12/04(土) 09:00:09
>>201
弁護士会が?と思って調べたら、日弁連はじめ各都道府県の弁護士会がワクチン強制への動きに対して活動してるんだね
↓は埼玉弁護士会のサイトの文章だけど、この問題の要点がきっちり整理されてて参考になる
そもそも,人体に大小様々な作用を及ぼす医薬品について,それを自己の体内に取り入れるか否か,取り入れる場合に何をどのような方法によって取り入れるかといった問題は,個人の生命・身体にかかる極めて重要な事項であり,したがってまた,これを自らの意思と責任に基づいて決定することは,個人の自己決定権の中核をなすものといえる。
特に,現時点において新型コロナウイルスのワクチンとして用いられているメッセンジャーRNAワクチン及びウイルスベクターワクチンについては,医薬品医療機器等法第14条の3に基づく特例承認にとどまっており,長期にわたる被接種者の追跡調査という治験が全くないこと,また,これまでに同ワクチンの接種後に死亡した例やアナフィラキシーショック,心筋炎その他の重篤な副反応例も数多く報告されていることから,ワクチンの接種に深刻な不安を抱えている市民も多数いる。また,アレルギー疾患等を有するためにワクチンの接種に臨めない者が多いことも周知の事実である。
このようなワクチン接種に不安を抱える人々の自己決定権を保障するという観点から,昨年改正された予防接種法第9条はワクチンの接種を努力義務にとどめ,また,予防接種法及び検疫法の一部を改正する法律案に対する附帯決議において「接種するかしないかは国民自らの意思に委ねられるものであることを周知すること」が掲げられたのである。
また,政府の前記方針は,ワクチンの接種により新型コロナウイルスの感染拡大が抑止されることを前提としているのであるから,同方針の実施にあっては感染抑止という目的について十分な検証による実証が必要とされるところ,現時点においては,その実証が十分になされているとはいえない。
以上のとおり,ワクチンパスポート制度の導入は,法律上の根拠を欠くことはもとより,医学的・科学的にも実証的な根拠を欠いているのであるから,同制度の導入・実施は,前述のように憲法第13条,第14条及び第22条1項に反し,許されない。+88
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4388. 匿名 2021/12/05(日) 00:12:27
>>201
ワクチンはおいといて、日弁連って反日で本当に胡散臭い連中だよね、大嫌い+6
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