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1. 匿名 2015/05/20(水) 11:25:40
問題の事故は、車が交差点を青信号で右折した際、横断歩道を直進していた自転車に衝突したというもので、この時、自転車が渡っていた横断歩道の信号は赤だったとのことです。
1審では車が注意義務を怠ったとされていましたが、「(車側は)自転車が赤信号に従うことを信頼するはず」などとして、過失があると言えないとの判断になったようです。
1審判決は、横断歩道の信号が赤だったと認定した上で、車側が安全確認を尽くす注意義務を怠ったと判断。これに対し、並木裁判長は「自転車が赤信号に従い、横断しないと信頼するはずで、過失があるとまではいえない」と述べた。
この判決にネットでは
亡くなった方には申し訳ないけど、これの判決は素晴らしいと思う。 良い前例が出来たよね
最近の自転車・バイクの運転の無謀さはホントめちゃくちゃ。信号無視や追い越し車線に入る自転車・バイクは厳しく処罰すべきだ。
赤信号を渡っていいのは轢かれる覚悟のあるやつだけだ
これは自転車が軽車両だってことの性質を裁判所が再確認しただけだと思うのよね。
高裁はまともな判決出したね。 全く地裁はなんなの
と、ほとんどがこの判決を支持する声となっています。
また、これまでの、車と自転車などの事故は車側が悪いという風潮に対して 、納得できなかったという人が多く、今回の判決は画期的だとの意見もありました。
今回の判決が今後、同様の事故にどのような影響を与えるのか注目です。
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19日、車を運転中、交差点で右折した際、自転車をはねて死亡させた男性の控訴審判決があり、 1審判決の有罪から一転、逆転無罪が言い渡されました。 並木正男裁判長は「自転車が赤信号を無視または看過することまで予見する注意義務はない」として、求刑通り罰金30万円を命じた1審・加古川簡裁判決を破棄し、逆転無罪を言い渡した。