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55. 匿名 2013/08/12(月) 19:31:19
前に弁護士の発言についての話題で書かれてたけど、損害賠償請求は裁判費用払えば誰だって、どんなむちゃくちゃな請求だって来る。ただ、その裁判で損害賠償請求が認められるかは別問題。企業だってとれる可能性の低い賠償を請求するために金と時間は裂きたくないだろうし。
このケースは店員が店のものを横領してるから、刑事事件として起訴されて刑が確定すれば横領された物の金額が民事事件の損害賠償の損害として認定されやすくはなるだろうけど、冷蔵庫に入ったことは損害とは認定されにくいないんじゃないかな。+3
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