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4938. 匿名 2021/10/31(日) 23:46:33
>>3021
刑法108条 現住建築物等放火
死刑または無期
もしくは5年以上の懲役
放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑を焼損した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。
直接火を放つ行為の他、すでに燃えているところに油を注ぐ行為も放火と見なされます。 人が日常的に寝食に使っているような場所や現に人がいる場所に放火をするとこの刑罰によって処罰されます。+21
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