生徒に「その涙むかつく」 市立中女性教諭を戒告 熊本市教委
251コメント2021/08/01(日) 16:48
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27. 匿名 2021/07/30(金) 17:31:04
こういうのに時効ってあるのかな
訴えたい教師はゴロゴロいる+78
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101. 匿名 2021/07/30(金) 17:53:24
>>27
不法行為と考えるなら、不法行為による損害賠償請求の時効はある。
一般的なものなら、被害者又は法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間か、不法行為の時から20年間。
不法行為が人の生命又は身体を害するものなら5年間になる。
例えるなら、教師が暴力をふるい身体を害するケガをさせた行為なら、損害賠償請求の時効は5年間と考える。
民法上以外でも刑事罰の対象になれば、暴行罪や傷害罪の公訴時効の対象になる。+6
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