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221. 匿名 2021/07/29(木) 03:12:11
お子さんがいないと想定した場合ですが、主さんの預金などを保険の一時払いや終身保険などの積み立てにして死亡時受取人をご兄弟にしてはいかがでしょう。保険金の受取人に両親や兄弟姉妹までは問題なくできたはずですし、相続人ではなかった場合うけとった保険金は相続財産に含まれないと記憶してます。+1
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222. 匿名 2021/07/29(木) 03:14:04
>>221
すみません。トピ間違えました。+0
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