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559. 匿名 2021/07/27(火) 12:24:46
>>348
一応義務はあるみたい(告知義務)
一般に詐欺罪の成立には、(1)財物や利益の移転に関する被害者の処分行為(財物や利益を移転すること)に向けられた欺罔行為(だます行為)(2)錯誤(だまされてしまったこと)による被害者の処分行為、が必要であると考えられています。
そして、だます行為には、『既に相手方が錯誤に陥っていることを知りながら真実を告知しないこと』という『不作為』(何もしないこと)も含まれると考えられています。
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