駐車場で石を投げて遊ぶ子供たち。車を傷つけられたので注意すると、我が家の前に…
203コメント2021/07/28(水) 20:26
-
160. 匿名 2021/07/25(日) 13:53:21
>>2
器物損壊は故意に人の物を損壊した場合に適用されるから、遊んでてとか手が滑ってとかついうっかり壊してしまった=「過失」の場合は刑法の器物損壊には当たらない。あくまでも修理代を損害賠償請求すべき民事問題。
これまでも、同じ遊びしててガラスわったことないなら、未必の故意も立件難しいよね。
めんどくさいからって受理しなかったって書いてる人って何なのかな?素人の私でも分かるのに、なんか分かった風を装ってダサいね。+2
-8
削除すべき不適切なコメントとして通報しますか?
いいえ
通報する