ガールズちゃんねる
  • 356. 匿名 2021/07/06(火) 23:13:26 

    >>153

    判決文続きです。

    被告はタクシーに乗るまで原告の酩酊の程度は分からなかったと供述するが、すし店と恵比寿駅は徒歩5分程度の距離にあることからすると、すし店をでた時点で被告がタクシーに原告を乗せた点について合理的な理由を認めがたい。原告は自宅まで電車で帰る意思を示していたのに、被告はタクシーが目黒駅に到着する直前に運転手にホテルに向うよう指示し、原告をホテルに同行させた事実が認められる。

     被告の供述は原告の言動という核心部分について不合理に変遷しており、その信用性に重大な疑念がある。

     合意の有無

     原告の供述は客観的な事情や行動と整合するもので、供述の重要部分に変遷が認められず、被告の供述と比較しても相対的に信用性が高い。ホテル居室への入室が原告の意思に基づくものではないことに加え、被告が酩酊状態で意識の内原告に対し合意のないまま性行為に及んだ事実、原告が意識を回復して性行為を拒絶した後も原告の体を押さえつけて性行為を継続しようとした事実を認める。

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