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354. 匿名 2021/07/06(火) 23:11:23
>>153
民事裁判の判決文には下記とあるけど。
スタスタ歩いてた、とかは問題になっていないようです。
原告は2015年4月3日、被告と共に串焼き店とすし店で飲食し、すし店のトイレで意識を失ったこと、すし店を出た際に千鳥足であり、タクシー車内で嘔吐したこと、ホテルの車止めに到着してから2分以上経過した後、被告に引きずられるようにして降車したこと、居室に向う間足元がふらついており、被告に支えられる状態であったことが認められる。
これらの事実からすると原告は、すし店をでた時点で強度の酩酊状態にあったものと認められ、このことはすし店でトイレに入った後、ホテル居室で目を覚ますまで記憶がないとする原告の供述内容と整合的である。
原告は、居室でシャワーを浴びることなく同月4日午前5時50分にホテルをでてタクシーで帰宅したが、これらの原告の行動は、原告が被告との間で合意の下に性行為に及んだ後の行動としては不自然に性急であり、むしろホテルから一刻も早く立ち去ろうとするための行動であったとみるのが自然である。+2
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