ガールズちゃんねる
  • 134. 匿名 2021/05/31(月) 10:04:39 

    教育公務員特例法第17条 教育公務員は、教育に関する他の職を兼ね、又は教育に関する他の事業若しくは事務に従事することが本務の遂行に支障がないと任命権者において認める場合には、給与を受け、又は受けないで、その職を兼ね、又はその事業若しくは事務に従事することができる。


    教育と関係ないから駄目なんじゃない?

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  • 463. 匿名 2021/06/01(火) 07:09:26 

    >>134
    これだよね
    そして当該漫画はそれには相当しない
    身内が県立高校教諭なので訊いてみたけど、この案件では無理だろうと
    ただ都教委がきちんと理由を示した方が良いのだがとも言っていた

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