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158. 駄猫ねこ 2015/04/25(土) 12:33:22 ID:TIlfKO6US1
※154のケースはつつくと面白ネタがわんさか出てきそうやね。
個人情報の保護に関する法律
ttp://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%80%8B%E4%BA%BA%E6%83%85%E5%A0%B1%E3%81%AE%E4%BF%9D%E8%AD%B7%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E6%B3%95%E5%BE%8B
>個人情報取扱事業者が、マスコミ・著述業関係、大学等、宗教団体や政治団体であり、それぞれ、報道・著述、学術研究、宗教活動、政治活動の目的で個人情報を利用する場合は、個人情報取扱事業者の義務の適用を受けない(第50条1項)。
↑これ参照ね。多分中川陣営(ワタナベプロダクション)はここを「マスコミ関係者? だから適用除外だよね」…って解釈してやらかしちゃったんじゃないの? でも実際は「芸能興行事務所が営利目的でやってること」だから、思いっきり法律違反だよ。ぶっちゃけ、犯罪です。
ちなみに私も10年以上前(成立・施行前)に雑誌の読者アンケートのはがきを編集部から貰って自分ちに保管してたけど、一応の定義上は「(私は)マスコミ関係者で、(今はもう辞めてるから)商売のネタには使わない、趣味研究のネタにするか在りし日の思い出グッズとして持っておく」ってスタンスだから、現行法の観点から見ても合法(でも実際に物理的にはがきを所有してるからグレーw)で、旧来法から見てもセーフ(2003年以前水準なら完全ホワイト)な状況でやってんのよ。
中川陣営が「ファンクラブ退会者に」勧誘はがきを送りつけたケースは、デビュー年が1990年(子役)の頃ならセーフだけど、
>2002年
>ミス週刊少年マガジン2002に選ばれる。同年11月頃、ワタナベエンターテインメントに移籍。(wikipedeiaより引用)
↑このへんくらいがギリギリラインで
>2003年(平成15年)5月23日に成立し、一般企業に直接関わり罰則を含む第4〜6章以外の規定は即日施行された。2年後の2005年(平成17年)4月1日に全面施行した。
↑こういう感じになってるから、ワタナベプロダクションに所属して以降にやってるケースは全面的にアウトになるんだよ。過去の事例も現在の「やらかし」も、いずれも法律違反です。 ガ チ で 犯罪営業です。
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