ガールズちゃんねる
  • 1982. 匿名 2021/04/09(金) 02:20:09 

    >>319
    原作者と集英社が第一著作権者でこの人達が利権を持っています。
    (本来は)権利を保有している人から許可を得て利用代金を払った人・会社のみが作品を使えるというのが法律のルールです。
    ファンアートのルールはよく知りませんがファンアートが法律の上位にある訳はないし、法律をすっ飛ばして許してもらえるファンなんておりません。

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    ただし、お金を儲けていない利益を出していない、個人的利用(個人的または家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること)での複製は著作者の許可は要りません。※ 著作権法第30条

    土屋アンナさんも、複製元であったとされる絵師さんも『お金を儲けていない利益を出していない、個人的利用の範囲』であったなら、
    絵師さん → 鬼滅の刃の作品の模写をしたこと、
    土屋アンナさん → 鬼滅の刃の作品の模写を模写したこと、
    どちらも法律的に違反していません。
    自分の作品を模写されたとしても「個人的利用の範囲で楽しんでいる人に対して【私の作品を模写するな!】」と止める事は原則できません。
    あと教育目的の場合も模写できます(幼稚園の時間のお絵描き、大学での練習のデッサンなど)

    絵師さん、土屋アンナさんがこの模写によって利益を得ていた場合は著作権者である原作者の人と集英社にロイヤリティーを支払わなければ著作権違反にあたりと考えられます。

    個人使用の場合でもSNS・ネット上にアップするのはどうなのか?は難しいラインであり、現状ハッキリしてない。裁判の事例の積み重ねによって決まってくるんじゃないかな。

    真面目に書いてみた。長くてすいません。
    法律家じゃないけど、広告業なので著作権は仕事上絡み多いので少しは知識あると思う。

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  • 3071. 匿名 2021/04/09(金) 12:01:22 

    >>1982
    長いけど読みやすくてわかりやすかったです。勉強になりました。さすがお仕事で携わっている方ですね。

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  • 4437. 匿名 2021/04/09(金) 18:57:46 

    >>1982
    よく分かりました、ありがとう!

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  • 4445. 匿名 2021/04/09(金) 19:01:31 

    >>1982
    ネットにアップした段階で個人使用ではありません。

    それ以外は概ねあってると思う
    丁寧な文章で良き

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